海外製造の化粧品を日本に導入したいのですが、日本でも化粧品として取り扱いが可能でしょうか?
よくある質問更新日: 2015年01月03日
(1)日本の薬事法では、化粧品は次のように定義付けられています。
「」人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項(医薬品の定義)第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。」
- 具体的には次のようなものが法律上化粧品に該当します。
- いわゆるメーキャップ化粧品、基礎化粧品、ヘアトニック、香水
- 歯磨き、シャンプー、リンス、(身体を洗うための)石鹸、入浴剤など、いわゆるトイレタリー製品
- 予防効果等を謳う、いわゆる「薬用化粧品」は、薬事法上は化粧品ではなく「医薬部外品」です。
(2)事業者は化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。また、製品ごとに化粧品製造販売届が必要です。
- 輸入販売する事業者は化粧品製造販売業許可と製造業許可を取得する必要があります。さらに輸入品目ごとに化粧品外国届、化粧品製造販売届、化粧品輸入届の3つの届出が必要となります。
- 日本国内で上市する商品には特別な場合を除いて容器とそれを覆う外箱に全成分、内容量、製造販売業者(輸入業者)の表記が必要です。
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